皆さん、こんにちは。リサイクル・ネットワーク経営管理部の大久保です。いつもリサイクラーブログを閲覧頂きまして、有難うございます。
ご存じのことと思われますが、2017年8月16日に地球的規模での水銀汚染防止を目的に「水俣条約」が発効され、廃棄物処理法の施行規則の一部が改正されました。具体的には①「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」、②「水銀含有ばいじん等(普通産廃)」、③「廃水銀等(特管産廃)」があらたに定義され、2017年10月1日より、水銀使用製品等を廃棄する際には新たな対応が必要となりました。
そこでお取引を頂いている事業者様には、皆様が特に関わることの多い①「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」に関する取扱い注意事項を簡単にまとめたシートを、8月分のご請求書に同封させて頂きました。お時間の空いた時にでも一読頂き、ご対応の方、よろしくお願い致します。