リサイクル・ネットワーク営業部の清水です。いつも3Rコンサルタントブログを閲覧頂き、有難うございます。
先週、新規のお客様より「輸入しようとした物が通関出来ず、保税地域にある物を処理出来ませんか?」というお問い合わせを頂きました。外国貨物の処理は、よく請負わせて頂いている案件ですので、「対応可能です」と即答させて頂きました。但し、ここで重要な事は「廃棄物処理法」に準じた適正処理を行えばそれで良いかと言うと、そうではありません。通関出来ていない貨物の処理は「滅却」する事が義務付けられており、経済的価値を無くす事が求められております。つまり、廃棄物処理法に準じていても、マテリアルリサイクル処理は不可という事になります・・・。初めてのお客様でもしっかりと対応させて頂きますので、何かございましたらご相談ください。