みなさん、こんにちは。リサイクル・ネットワーク営業部の清水です。いつも3Rビジネスマンブログを閲覧頂きまして、有難うございます。
本日は、当社の対応事例を報告させて頂きます。今回は弁護士の先生からのお問合せで、住人の方の死去に伴う家財、残置物の撤去のご相談です。廃棄物は法により「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類され各々個別に処理する事が義務付けられております。そのため廃棄物を出される方は全ての廃棄物をこの二つに分類(分別)しなくてはなりません。ところが多くの弁護士の先生がそうである様に、ご多忙の中お時間がなかなか取れません。そこで当社の分別代行サービスのご提案をさせて頂き、現在ご検討頂いております。
「廃棄物に関する困ったを、ワンストップサービスで解決させて頂く」が私たちの合言葉です。廃棄物の処理に関しましてお困りの事業者様、まずはお問合せを下さい。ご連絡お待ちしております。