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産業廃棄物・リサイクル 用語集

法律・条約

廃棄物の種類

環境用語

【あいうえお順】
3R

「リデュース(Reduce=ごみの発生抑制)」「リユース(Reuse=再使用)」「リサイクル(Recycle=再資源化)」の頭文字を取ったもの。

PCB処理特別措置法

ポリ塩化ビフェニルの廃棄物を確実、適正に処理するため、PCB廃棄物を持つ事業者に適正処分などを義務付けた法律。

RDF

ごみ固形化燃料。生ごみなどの可燃性ごみを、粉砕・乾燥したのちに生石灰を混合して、圧縮・固化したもの。乾燥し、圧縮・形成されているので、輸送や長期保管が可能。

ガラスくず及び陶磁器くず

産業廃棄物の区分名称。ガラスくずには、板ガラスくず、ガラスびん、電極、蛍光灯、ガラス管、ブラウン管、グラスウール、ロックウール、ガラスブロックなどがある。陶磁器くずは、陶器くず、磁器くず、碍子くず、焼結材くず、フェライトくず、セラミックくず、素焼くず、耐火煉瓦くず、焼瓦くず、タイルくず、人造砥石、石こうボートなどがある。

がれき類

家屋・ビルなどの撤去時に出るコンクリート、舗装補修工事のアスファルトがらなどの廃棄物。 がれき類のうち、コンクリートは、細かく砕いて再生砕石等とし、アスファルト道路等の路盤材、建築用基礎材、上下水道管の埋設保護材などに使う。

カレット

ガラス原料に使用するガラスくず全般のこと。使用済みガラス製品などは色別に分類され、小さく破砕されてカレットになる。

ケミカル・リサイクル

使用済み資源を組成変換した後、リサイクルすること。主に廃プラスチックの油化・ガス化・コークス炉化学燃料化などをさす。他にも廃食用油のディーゼル燃料化・石鹸化・飼料化や、畜産糞尿のバイオガス化などの例が挙げられる。

サーマル・リサイクル

廃棄物の焼却の際に発生するエネルギーを回収・利用すること。循環型社会形成推進基本法第7条において、再使用及び再生利用に次ぐ循環的な利用として熱回収が位置付けられ、推進されている。

ゼロエミッション

あらゆる廃棄物を原材料などとして有効活用することにより、廃棄物を一切出さない資源循環型の社会システムをいう。狭義には、生産活動から出る廃棄物のうち最終処分(埋め立て処分)する量をゼロにすることをいう。 生産工程での原材料に対する製品の比率を上げて廃棄物の発生量を減らし、廃棄物を徹底的にリサイクルすることを目指す。

ダイオキシン類

有機塩素化合物の一種であるポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)を略して、「ダイオキシン」と呼ぶ。PCDD、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、コプラナーポリ塩化ビフェニル(Co-PCB)をあわせて「ダイオキシン類」と定義。

バーゼル条約

一定の廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続等を規定した条約。 正式名称を「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」という。有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分によって生じる人の健康または環境に係る被害を防止すること目的としている。

バイオガス

再生可能エネルギーであるバイオマスのひとつで、有機性廃棄物(生ゴミ等)や家畜の糞尿などを発酵させて得られる可燃性ガス。

パッカー車

日本で最も普及している機械式ごみ収集車で、厨芥などの収集ごみを自動的に荷箱に押し込み圧縮する装置を備えている。

ペレット

「レジンペレット」は、プラスチック製品の原料となる直径数ミリ程度の粒のこと。
「RDFペレット」は、生ごみや廃プラスチックなどの可燃性のごみを粉砕・乾燥して、円筒形に成型されたもの。
「木質ペレット」は、おがくずや木くずなどの製材廃材などに圧力を加えて固めた固形燃料のこと。

マテリアルリサイクル

ごみを原料として再利用すること。「材料リサイクル」「材料再生」「再資源化」「再生利用」などといわれることもある。ごみを利用しやすいように処理し、新しい製品の材料に使うことをいう。

マニフェスト制度

産業廃棄物の収集・運搬や中間処理、最終処分などを他人に委託する場合、排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、委託した内容通りの処理が適正に行われたことを確認するための制度。「産業廃棄物管理票制度」とも言う。

ライフ・サイクル・アセスメント

その製品に関する資源の採取から製造、使用、廃棄、輸送など全ての段階を通して環境影響を定量的、客観的に評価する手法である。LCAと略称される。

リサイクル

ごみを資源として再利用すること。「再資源化」や「再生利用」といわれることもある。 使用済み製品や生産工程から出るごみなどを回収したものを、利用しやすいように処理し、新しい製品の原材料として使うこと。

リデュース

ごみを出さないこと。「ごみの発生抑制」ともいわれる。生産工程で出るごみを減らしたり、使用済み製品の発生量を減らすことを指す。

リユース

一度使用して不要になったものをそのままの形でもう一度使うこと。

安定型処分場

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、建設廃材、ガラスくず、陶磁器くず(これらは安定五品目と呼ばれる)を埋め立てる最終処分場。

医療廃棄物

医療機関・保健施設などから発生する医療行為に伴う廃棄物。そのなかには、感染性廃棄物のほか、有害化学物質などの危険物質が含まれる。

一般廃棄物

廃棄物処理法(1970)の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。

汚泥

一般には、水中の浮遊物質が沈殿または浮上して泥状になったものをいう。下水汚泥、浄化槽汚泥、し尿処理汚泥、有機物質汚染排水処理のための活性汚泥処理汚泥などの有機性汚泥は排水処理に伴う微生物の死骸の団塊である。土木工事現場や浄水場、鉱山や金属メッキ工場などから出る廃汚水からの汚泥は無機質のみの汚泥である。

家電リサイクル法

家庭で不要となったテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の家電4品目について、家電メーカーに回収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けた法律。1998年5月制定。経済産業省・環境省所管。

感染性廃棄物

病院などから排出される、血液の付いた脱脂綿やガーゼ、包帯、注射針、はさみ、メス、アンプル、手袋、採血管などの感染性病原体を含むか、そのおそれのあるものをいい、特別管理産業廃棄物である。

管理型処分場

遮断型処分場・安定型処分場で処分される産業廃棄物以外の産業廃棄物と一般廃棄物を埋め立てる処分場。管理型処分場では、埋立地から出る浸出液による地下水や公共水域の汚染を防止するため、しゃ水工(埋立地の側面や底面をビニールシートなどで覆う)、浸出水を集める集水設備、集めた浸出液の処理施設が必要となる。

金属くず

金属くずは、普通、鉄くず、非鉄金属くずに分けられ、後者は、軽金属と重金属、希少金属や貴金属に分けられる。 有害な金属の代表的な例としては、水銀、カドミウム、鉛、クロム、スズ、ヒ素、セレン等があり、これらは有害産業廃棄物に該当される。

建設リサイクル法

資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進するため、建設廃棄物(建設工事で出る廃棄物)の分別・リサイクルなどを定めた法律。2000年制定。

最終処分場

廃棄物の最終処分(埋め立て処分)を行う場所。廃棄物は、リサイクル・リユース(再使用)される場合を除き、最終的には埋め立てか海洋投棄される。

産業廃棄物

廃棄物処理法(1970)により定められている、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物。多量発生性・有害性の観点から、汚染者負担原則に基づき排出事業者が処理責任を有するものとして現在20種類の産業廃棄物が定められている。うち、特定の事業活動に伴って発生するものに限定される品目が7種類(業種限定産業廃棄物)ある。

小型電子機器再資源化促進法

使用済小型電子機器等に含まれているレアメタル等の有用金属の回収を目的に、2012年8月に制定、2013年4月に施行された個別リサイクル法の一つ。

資源有効利用促進法

資源の有効利用を促進するため、リサイクルの強化や廃棄物の発生抑制、再使用を定めた法律。 使用済み製品を回収・リサイクルすべき製品、リサイクル材料を使用したりすべき業種など7項目について、業種や製品を具体的に指定している。「循環型社会形成推進基本法」で示された「3R」という廃棄物処理の優先順位の考え方を採用している。

自動車リサイクル法

使用済み自動車から出る部品などを回収してリサイクルしたり適正に処分することを、自動車メーカーや輸入業者に義務付ける法律。

遮断型最終処分場

有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な産業廃棄物を埋め立てる最終処分場(埋め立て処分場)。遮断型処分場は、コンクリート製の仕切りで公共の水域および地下水と完全に遮断される構造となっている。

循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めた法律として2000年制定。 資源消費や環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を促すことが目的で以下の特徴を持つ。廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、発生抑制(ごみを出さない)→再使用(リユース)→再生利用(リサイクル)→熱回収(サーマルリサイクル)→適正処分 等と定めた。

食品リサイクル法

食品製造工程から出る材料くずや売れ残った食品、食べ残しなどの「食品廃棄物」を減らし、リサイクルを進めるため、生産者や販売者などに食品廃棄物の減量・リサイクルを義務付けた法律。

食品関連事業者

食品の製造・加工・卸売・小売等を業として行う者(食品メーカー、百貨店、スーパー、八百屋、魚屋などの事業者。動植物性の素材の残渣や廃棄食品が発生する。)と、飲食店業その他、食事の事業を行う者(食堂、レストラン、ホテル、旅館、給食などの事業者。調理くず、食べ残しを含む調理済み食料などの残渣や廃棄物が発生する。)とを指していう。

水銀使用製品産業廃棄物

2017年8月16日に地球的規模での水銀汚染防止を目的に「水俣条約」が発効され、廃棄物処理法の施行規則の一部が改正。具体的には①「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」、②「水銀含有ばいじん等(普通産廃)」、③「廃水銀等(特管産廃)」があらたに定義され、2017年10月1日より、水銀使用製品等を廃棄する際には新たな対応が必要となった。

水銀に関する水俣条約

2002年に国連環境計画(UNEP)は、水銀の人への影響、汚染実態をまとめた報告書(世界水銀アセスメント)を公表し、地球規模の水銀汚染対策に取組む必要性を指摘した。条約に盛り込まれる項目として、水銀の供給削減、水銀の意図的使用の削減、大気・水・土壌への排出削減、経過措置、資金支援、普及啓発・研究などがあげられている。

静脈産業

自然から採取した資源を加工して有用な財を生産する諸産業を、動物の循環系になぞらえて動脈産業というのに対して、これらの産業が排出した不要物や使い捨てられた製品を集めて、それを社会や自然の物質循環過程に再投入するための事業を行っている産業を、静脈産業と呼ぶ。

繊維くず

産業廃棄物として定められいるものの1つ。 廃棄物処理法(1970)では、繊維工業(紡績・織布工場)から排出される糸くず・布くずを産業廃棄物と定めている。

中間処理

最終処分(埋立ておよび海洋投入)に至るまでに行われるさまざまな無害化ないし安定化・減容化処理をいう。 汚濁物質や有害物質を除去・無害化したり、減容・安定化したりする操作の全てを含み、脱水、乾燥、焼却、破砕、解体、溶融、ガス化、中和、改質、分解、醗酵などが主要な方法。

適正処理

「廃棄物処理法」で定められた産業廃棄物の処理方法や処理施設の基準などを守って適切に処理すること。 産業廃棄物の不適正処理には、許可を受けていない処理業者への委託、排出者が産業廃棄物の適正処理を確認するための「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」への虚偽記載、不法投棄、野焼きなどがある。

適正処理困難物

市町村が処理する一般廃棄物のうち、全国的に適正な処理が困難となっているもの。 タイヤ・テレビ・冷蔵庫・スプリング入りマットレスの4品目が指定されている。

動植物性残渣

食品製造業など特定の業種の製造工程から排出される固形状廃棄物で、原料として使用した動植物に係わる不要物。 残渣とは、穀物・豆類などの廃棄かす・醸造かす、魚腸骨その他の食品廃棄物である。

特定家庭用機器

家電リサイクル法で、家電メーカーにリサイクルが義務付けられた家電製品。 政省令でテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の4品目が指定されている。

特定有害廃棄物

「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」の国内担保法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(通称バーゼル法)に定義された、輸出入等の規制の対象となる有害廃棄物等のこと。例えば、使用済み鉛バッテリー、有害金属を含有している汚泥、医療廃棄物等が挙げられる(再生資源として有価で販売される場合を含む)。

特別管理産業廃棄物

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するもの。 引火性廃油、強酸、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、廃石綿、重金属を含むばいじん、汚泥など)が指定されている。

燃え殻

廃棄物処理法上は、20種類の産業廃棄物の一つであり、焼却残灰、石炭火力発電所等から発生する石炭がらなどをいう。 焼却残灰には、廃棄物の焼却に際して発生する焼却残さなども含まれるが、工場の排ガスを処理して得られるばいじん類は、別の産業廃棄物として分類され、燃え殻には含まれない。(2014年5月改訂)

廃アルカリ

不要になったアルカリ性溶液のこと。廃ソーダ液、金属せっけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含む。PCB汚染物は特定有害廃棄物であり、PH12.5以上の強アルカリ性廃液は、特別管理産業廃棄物である。

廃プラスチック類

プラスチックを主成分とする廃棄物。 プラスチックは、熱・圧力を加えることによって成形加工ができる高分子物質の総称。

廃棄物

廃棄物処理法(1970)では、廃棄物は「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固型状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定義されている。廃棄物処理法上は、気体は廃棄物に含まれない。

廃棄物処理法

廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法の基準などを定めた法律。正式の法律名は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」であり、「廃掃法」とも略称される。 1970年に、従来の「清掃法」(1954)を全面的に改めて制定された。廃棄物の排出抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることが目的。

廃酸

酸性の廃液・廃水の総称。 化学工業で使用された廃酸、鉄鋼および金属表面処理工業などから排出される硫酸、塩酸、硝弗酸、リン酸、発酵工業からの廃酸などを主とする。ガラス窯業・タバコ製造・科学技術研究等の分野でも多く発生する。レントゲン廃液などもあるが、pH2.0以下の強酸性廃液は特別管理産業廃棄物である。

廃油

潤滑油系、絶縁油系、洗浄油系および切削油系の廃油類、廃溶剤類およびタール・ピッチ類などの建設廃棄物を含み、すべての産業から排出される使用済みの油のこと。 硫酸ピッチやタンクスラッジは、それぞれ廃油と廃酸の混合物、廃油と汚泥の混合物として取り扱う。揮発油類・灯油類、軽油類の燃えやすい(引火点70℃未満の)廃油は、特別管理産業廃棄物である。PCBを含む廃油は、特定有害廃棄物である。

排出事業者処理責任の原則

産業廃棄物の排出事業者は、事業活動から出る産業廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない、という原則。 廃棄物処理法の基本原則となっている。最終処分の終了を「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」によって確認することなどが定められている。

不法投棄

ごみが定められた場所以外、例えば山林や河川敷等に不法に廃棄されること。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、廃棄物は排出者が自己管理するか、一定の資格をもつ処理業者に委託しなければならないとされている。

木くず

特定業種(建設業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ紙・紙加工品製造業)から排出される廃木材のこと。 間伐材・製材残材・端材・鋸くず・木皮・チッパーダスト・鉋くずや、建物の解体や建設工事に伴って発生する廃木材や梱包用木枠・パレットの廃損品や、内装建材、不用家具、枕木、電柱、港湾廃材などを含んでいる。

容器包装リサイクル法

容器包装ごみのリサイクルを製造者に義務付けた法律。正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。1995年制定。経済産業省・環境省所管。

用語集はEICネット(環境情報提供システム)から一部抜粋をしております。
EICネットは1997年度に環境庁(現環境省)が開局し、一般財団法人環境イノベーション情報機構が運用している優良環境情報ポータルサイトです。環境教育や保全活動を促進するための情報交流の場となっておりますので、ぜひ一度閲覧ください。

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