マニフェスト制度について解説します。
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マニフェスト制度とは、排出事業者(お客様)が、産業廃棄物の処理を許可業者に委託した際、不法投棄など不適切な処理を防止するために、[収集・運搬]、[中間処理]、[最終処分]の各行程ごとに処理の報告を受けることで、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認する制度です。
お客様は、最終処分の終了を確認するまで、産業廃棄物の処理の責任を求められます。
マニフェストとは
排出事業者(お客様)が産業廃棄物を許可業者に引渡す際、必要事項を記載し交付する産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」)のことで、どんな産業廃棄物をどのくらい委託し、誰がどのように処理するかをお客様が記載します。
排出事業者(お客様)、収集・運搬業者A、中間処理業者間でやりとりするマニフェストを一次マニフェスト、中間処理業者、収集・運搬業者B、最終処分業者間でやりとりするマニフェストを二次マニフェストと呼びます。
※7枚綴りマニフェストの例
① 排出事業者(お客様)は、一次マニフェストのうちA票を保管し、残り6枚を収集・運搬業者Aに交付する。
② 収集・運搬業者Aは運搬終了後、B1票を保管(③)したうえで、運搬終了票(B2票)を排出事業者(お客様)に送付(④)し、残り4枚を 中間処理業者へ回付する。
⑤ 中間処理業者は、中間処理終了後、C1票を保管したうえで、処分終了票(D票)を排出事業者(お客様)に送付する。
⑥ 中間処理業者は、中間処理によって発生した産業廃棄物を委託処理するため、A票を保管したうえで、排出事業者の立場で二次マニフェストを収集・運搬業者Bに交付する。
⑦ 収集・運搬業者Bは、運搬終了後、B1票を保管(⑧)したうえで、運搬終了票(B2票)を運搬委託者である中間処理業者に送付(⑨)し、残りを最終処分業者へ回付する。
⑩ 最終処分業者は、最終処分終了後、C1票を保管したうえで、処分終了票(D、E票)(排出事業者用)を処分委託者である中間処理業者に送付する。
⑪ 中間処理業者は、最終処分業者から送付された処分終了票(D、E票)により、中間処理産業廃棄物の最終処分を確認したのち、一次マニフェストの最終処分終了票(E票)に最終処分の終了年月日及び最終処分場所の所在地を記載し、排出事業者へ送付(⑫)する。
1.排出事業者(お客様)は、産業廃棄物を収集運搬業者への引き渡しと同時にマニフェストを交付しなければなりません。
2.排出事業者(お客様)は、産業廃棄物の種類ごと、行先ごと、運搬車ごとに、マニフェストを交付しなければなりません。
3.マニフェストは、法律で送付期限と保存期限が定められています。
※A票は交付した日から5年、他の伝票は送付を受けた日から5年間の保存が義務付けられています。
4.交付状況等報告書を提出しなければなりません。※マニフェストを交付したすべての排出事業者(お客様)は、事業所の都道府県知事(または政令市長)に交付状況の報告が義務付けられています(対象期間:前年度1年間、提出期限:6月30日)。
罰則
「マニフェストを交付しないで産業廃棄物を引渡した場合」産業廃棄物をリサイクルする場合、マニフェストを交付しなくてもよいですか。
交付が必要です。有価物となるまでは産業廃棄物に該当しますので、マニフェストを交付する必要があります。
マニフェストは誰が記載すればよいですか。
産業廃棄物の内容を理解している担当者が記載することが望ましいです。また、産業廃棄物を処理業者に引き渡す際には、マニフェストの交付担当者が立ち合い、引き渡しと同時にマニフェストを交付してください。
排出事業者ですが、マニフェストを紛失してしまいました。どのようにすればよいですか。
マニフェストの保存義務違反に問われますので、何らかの対応が必要です。詳しくは行政にお問い合わせください。
処理業者はどのように選んだらよいですか。
必ず廃棄する産業廃棄物の種類の処理許可を有した業者を選んでください。
また、廃棄物処理法の優良基準に適合する処理業者の許可証には優良マークが表示されていますので、そちらも判断基準にするのも良いでしょう。
処理業者が不適切な処理をおこなっていることが判明した場合、排出事業者まで責任を負いますか。
責任を追及される場合があります。産業廃棄物の処理責任は排出事業者にありますので、処理業者の選定には細心の注意を払い、極端に安価な処理費用で依頼しないようにしましょう。
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